お金・節約

自家用車を使っていない時に貸し出してお小遣い稼ぎしたいけど、それって違法なの?レンタカーを個人でやる方法

「旅行に行っている間、うちの車を誰かに貸せたらいいのにな…」
そんな風に思ったこと、ありませんか?🚗💭
使っていない車が駐車場にただ置かれているのは、もったいない気がしますよね。
「ちょっと貸してお小遣いになればいいのに」と考える人も多いでしょう。

でも、実はこの“車を貸す”という行為、
簡単にできそうでいて、法律上はいくつかのハードルがあるんです。
この記事では、初心者でも分かるように、
「自家用車を他人に貸すことは本当にできるのか?」
そして「実際にやるには何が必要なのか?」を、
わかりやすく順を追って解説します。

まず知っておきたい基本ルール

日本では車のナンバーの色で「使い方」が決まっています。

種類 ナンバー色 使い方
白ナンバー 自家用 自分や家族だけで使う
緑ナンバー 営業用 人やモノをお金をもらって運ぶ・貸す

ここがポイントで、
白ナンバー(自家用車)をお金をもらって貸すのは法律で禁止されています。
つまり、「友達に無料で貸す」はOKだけど、「お金をもらって貸す」はNG❌

合法的に自家用車を貸すためにはどうすれば良いの?

お金をもらって車を貸すには、
国土交通省の許可が必要です。

この許可の名前は──

「自家用自動車有償貸渡業(じかようじどうしゃゆうしょうかしわたしぎょう)」

つまり、レンタカー事業の許可を取ればOKです!

レンタカー事業の許可を取るための条件

レンタカー事業の許可を取るためには以下のような条件が必要となります。

  • 営業所・駐車場があること
     → 貸し出し車両をきちんと管理できる場所が必要。
     → 例えば自宅の車庫でもOKな場合があります(自治体による)。

  • 車検・保険などの管理体制
     → 定期的な点検や整備を行うこと。
     → 自賠責だけでなく「対人・対物無制限」の任意保険も必須。

  • 貸渡簿・点検記録簿などの保管義務
     → 貸すたびに誰に貸したか・どんな状態だったかを記録する必要があります。

  • 人を雇う場合は運転者管理体制も必要

レンタカー事業許可の手続きの流れ(ざっくり)

  1. 運輸支局に申請する(地域の陸運局)

  2. 営業所・駐車場を用意する(きちんと車を管理できる場所)

  3. 保険をレンタカー用に切り替える

  4. 点検記録簿・貸渡簿などの管理体制を整える

  5. 許可が下りたら営業開始!

この手続きでだいたい1〜2か月くらいかかります。

費用の目安(初期+維持)

費用項目 金額の目安 内容
登録・申請費用 約0〜3万円 申請に必要な印紙や書類費など
保険の変更 年10〜20万円 「レンタカー事業者向け」の保険は高め
定期点検・整備 年3〜5万円 安全基準が厳しいため、車検や点検が必須
税金・自動車保険料 年5〜10万円 車を所有している限りかかる固定費
雑費(帳簿・表示など) 数千円〜1万円 貸渡簿・プレート表示などの備品類

合計すると、年間維持費は15〜30万円程度かかるイメージです。
(もちろん車種や保険内容で上下します)

現実的な本音を言うと

以前は「Anyca(エニカ)」などのサービスを使えば、個人でも簡単にカーシェアができる仕組みがありました。

ただし、これは“お小遣い程度の個人間シェア”として成り立っていたもので、
現在は規制強化や保険制度の見直しにより、
以前のように気軽に貸し出すことは難しくなっています。

先述したような初期費用や維持費、また手間を考えると、
「旅行の1〜2週間だけ貸したい」みたいなケースでは割に合わないことが多いです。

それでも本格的にやりたい人は?

きちんと許可を取り、「レンタカー事業者」として正式に登録すれば、
旅行中などの空き時間に自分の車を貸すことは合法的に可能です。

ただし、それは副業というより小規模ビジネス
確定申告や会計処理も必要になります。

また、この「自家用自動車有償貸渡業(=レンタカー事業の許可)」、
車の種類や年式によっても難易度が変わります。

次の章では種類や年式による許可のポイントを見ていきましょう。

車の種類・年式による許可のポイント

① 登録区分:普通車か軽自動車か

  • どちらでも申請可能です。
     ただし、車検や保険の条件が変わります。

  • 軽自動車でもOKですが、事業登録時には
     「事業用に十分な整備体制・保管場所」があることを証明する必要があります。

つまり、軽自動車1台でも申請はできるけれど、
「家庭用のまま」ではなくレンタカーとして扱うための体制が必要です。

② 年式(古さ)による制限

  • 車が古すぎる場合は、許可が下りにくくなることがあります。

  • 国の基準で「◯年以内」と明示はされていませんが、
     実際の審査では以下のような傾向があります。

年式 審査上の印象
登録から5年以内 問題なし・スムーズに許可されやすい
登録から5〜10年 状態・整備記録次第でOK
10年以上 原則NGまたは整備証明書・点検記録を厳しくチェック

つまり、古くても整備・点検がしっかりしていれば可ですが、
「安全性を確保できること」が何より重要です。

③ 改造車・キャンピングカー・輸入車の場合

  • 改造内容によっては不可です。
     (安全基準を満たさない改造はNG)

  • キャンピングカーは、レンタカーとして扱う場合は
     特別仕様の保険と車両区分変更(8ナンバー)が必要になることも。

  • 外車もOKですが、部品調達や整備体制を説明できないと許可が遅れるケースがあります。

④ 登録名義・所有関係も重要

  • 車がローン中(所有権がディーラーや信販会社)の場合、
     勝手にレンタル事業に使うのはNG。

  • 所有者と使用者が異なる場合も、所有者の同意書が必要です。

審査で重視される3つのポイント

  • 安全性(点検・整備)
     → 定期点検記録簿が整っているか、整備士のチェック体制があるか。

  • 保険(対人・対物無制限+搭乗者補償)
     → レンタカー用保険への切り替え必須。

  • 管理体制(貸出簿・点検記録)
     → 個人でも「いつ・誰に・どんな状態で貸したか」を記録できる仕組みが必要。

よくある質問(Q&A)

Q1. 自宅の駐車場でも営業所にできますか?

✅ 可能な場合もあります。
ただし、貸出管理(記録・書類保管)をちゃんと行える環境が必要で、
地域によっては「営業所」として認められないこともあります。
→ 最寄りの「運輸支局」で要確認です。

Q2. 友達や知り合いにお金をもらって貸すのは?

🚫 ダメです。
お金をもらった時点で「有償貸渡」にあたり、許可が必要です。
事故が起きた場合、保険も適用外になる危険があります。

Q3. 万が一、貸した相手が事故を起こしたら?

保険に入っていればカバーされますが、
普通の自動車保険ではNG。
「レンタカー事業者向け保険」じゃないと適用されません。
つまり、無許可で貸した場合、全額自己負担になる可能性も。

Q4. 1台でもレンタカー事業できますか?

✅ 可能です!
ただし、営業所・駐車場・点検体制などはすべて必要となります。
申請は行政窓口で相談に相談したり、行政書士に有料で依頼することもできます。

Q5. 以前の「Anyca」みたいなサービスはもうないの?

ほぼありません。
以前は「個人間カーシェア」として成立していましたが、
事故対応や保険トラブルが多く、これらのサービスは2025年現在、日本では停止状態です。

まとめ

自家用車を使わない間に貸して収益化する――
これは一見シンプルですが、実際には法律・許可・保険の壁があります。

白ナンバーのまま有償で貸すのはNG。
正式に行うには、「自家用自動車有償貸渡業」の許可取得が必要です。
つまり、「旅行中だけ軽く貸す」というより、
きちんとした小規模レンタカー事業として準備することが求められます。

それでも、条件を満たせば個人でも始められますし、
「空き時間に資産を活用する」という新しい選択肢にもなります。
まずは、最寄りの運輸支局や専門家に相談して、
自分のライフスタイルに合った形を見つけてみてください。

まとめ
🚫 自家用車(白ナンバー)はお金をもらって貸せない
✅ 「レンタカー事業許可」を取れば合法的に貸せる
💰 初期費用:約10〜20万円、維持費:年15〜30万円ほど
⏳ 手続き期間:約1〜2か月
⚠️ 無許可で貸すと保険が効かない&違法リスクあり
💡 以前あったカーシェアサービスは現在は日本では使えない

 

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