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ワーキングホリデー期間中は国民健康保険はどうなる?決め手は海外転出届

ワーキングホリデーに行く場合、

健康保険とか年金とかどうするの?払わなければならないの?

と疑問に思いませんか?

今回は、ワーキングホリデーに伴う国民健康保険の取り扱いについてやそのほか公的手続きについてもお伝えします。

ワーキングホリデーに行くなら知るべき「公的手続きについて」

ワーキングホリデーに関係する公的手続きには

・国民健康保険

・国民年金

・住民税

・マイナンバーカード

があります。

これらすべては、

「1年以上」海外に滞在する場合に出国予定日2週間前から転出できる「海外転出届」を出すか出さないかの判断によって、

滞在中に加入し続けるべきかの選択が変わります。

では順番に「国民健康保険」から説明します。

国民健康保険

国民健康保険は、医療費の支払いの際に、国が7割負担してくれるものです。

海外転出届を出す

転出届を出すと支払い義務がなくなります

国民健康保険を続けない場合、当然ですが、医療費は全額自己負担となります。

海外転出届を出さない

国民健康保険への加入状態を続けると、もちろん日本にいなくとも支払いをする必要があります。

メリットとしては、海外でかかった治療費の一部が返済されます。

しかし、帰ってくる金額は海外で実際に支払った金額の一部ではなく、日本で治療を受けた場合にかかる費用の一部です。

例えば、海外で1万円を払って「風邪」を治したとしても、日本の内科だと3000円もかかりません。

そのようなケースでも、日本で治療を受けた場合にかかる費用の一部なので、ほとんどお金が返ってこないということになります。

メリットとしては、一般の海外旅行保険ではカバーされていない慢性疾患や歯科治療も対象になる点と、日本に帰ってすぐに治療が受けられることです。

国民年金

海外転出届を出す場合

原則「支払い免除」となります。

また支払わない年(ワーキングホリデー期間)も年金受給に必要な25年の計算に入ります。

注意点としては、受給額が減ることです。

しかし対処法もあり、任意で毎月支払うこともでき、帰国してからさかのぼって支払う(一括で)ことができます。

海外転出届を出さない場合

支払う義務があります。

メリットとしては、年金受給額が減らないことです。

住民税の支払い

住民税は、住んでいる市町村や都道府県に支払う税金のことです。

海外転出届を出す場合

届け出を出した翌年度は支払いが免除されます。

しかし毎年1月1日に日本に籍があるかないかで判断されるので、ワーキングホリデーで渡航される年は支払いが求められます

注意していただきたいのが、市町村によってルールが違いワーキングホリデービザ取得者を「旅行者」とみなすケースがあることです。

たとえ届け出を出していても、ワーキングホリデー期間中も支払いが求められることもあります。

お手数ですが、お住まいの役所に確認してください。

海外転出届を出さない場合

ワーキングホリデー期間中もお住まいの市町村へ住民税の支払いが求められます。

マイナンバーカードの返却

マイナンバーとは住民票を持つ人への個人番号です。

海外転出届を出す場合

マイナンバーカードを返却する必要があります。

マイナンバーは海外送金を始める時に必要となるので、転出届を出す前に、海外送金の手続きを済ます必要があります。

海外送金とは「外国の銀行にお金を振り込む」ことで、語学学校へ振り込んだり、現地で銀行口座を開いて口座に送金したりすることのことです。

ワーキングホリデービザ取得者の多くが、上記のような海外送金を利用されているので、今一度ご確認ください。

海外転出届を出さない場合

マイナンバーカードを返却する必要はありません。

海外転出届出す?出さない?

ここまでで説明した「公的手続き」には、個人の状況によって選択が変わります。

では、どのように決定を下せば良いのでしょうか?

①ワーキングホリデー期間中に一時帰国するのか?

②帰国後は、日本で働き続ける計画か?

以上の質問の答えで決めることができます。

答えに「YES」があるならば

海外転出届を出さないことをおすすめします。

海外転出届を提出すると、一時帰国期間中は保険未加入状態になることと、帰国後に手続きを行うことが求められるからです。

帰国後の手続き

・転入届を提出

パスポート・帰国した日付がわかるもの(航空券など)・戸籍謄本・印鑑が必要になります。

・国民健康保険・国民年金に加入

会社に勤めていない人は国民健康保険への加入が必須となります。

国民年金に加入する際に、基礎年金番号が必要になるかもしれませんので、年金手帳を持っていくと安心です。

以上のような手続きが面倒に感じて費用に余裕があるなら、海外転出届を出さない方が「時間」を節約できるでしょう。

答えに「NO」があるならば

質問の答えがNOであることに加えて、「慢性疾患」や「歯のトラブル」を抱えていないならば、海外転出届を提出することをおすすめします。

健康でワーキングホリデー後は海外で働き続けたい人には、海外転出届を提出しない時のメリットがあまりないからです。

一方健康面でトラブルを抱えている人は、ワーキングホリデー期間中に治療が必要となるか・現地でどのような医療サービスを受けられるか・保険でカバーされるかを調べて判断されることをおすすめします。

しかし「一時帰国時に保険未加入状態になるけど、大丈夫?」と心配になりますよね。

一時帰国の際は海外の健康保険制度や海外旅行保険を活用されたり、海外で発行されたクレジットカード付帯の保険によって多く方は対応されています。

こちらの記事が現地就職を狙う人の参考になるかもしれません。)

ワーキングホリデー保険に加入必須?

カナダなど多くの国では「滞在期間中の障害、疾病に備え医療保険に加入すること」がビザ申請条件に含まれています

たとえビザ申請条件に含まれていないとしても、保険に加入することをおすすめします。

・医療費が高額になる

・医療を受けられない可能性がある

・幅広いサポートを受けられる

などの理由が挙げられます。

医療費が高額になる

ご存知の通り、保険に未加入者は医療費を全額自己負担することになります。

日本とは違い海外は医療費自体がとても高額ですので、日本の医療費と同じように考えるのは非常に危険です。

医療を受けられない可能性がある

海外では保険未加入者は「医療費を払えない」と考えられてしまい「医療を受けられない」可能性があります。

なぜなら、外国の医療機関はお金を支払い能力があるのか日本以上に重視するからです。

保険料は一年で約20万円と高額に思えるかもしれませんが、リスクを考えると妥当かもしれません。

幅広いサポートが受けられる

海外留学保険は、病気や怪我の医療費だけではなく、補償や賠償のサポートもついてきます。

例えば、自分のものが盗まれたり壊されたりする・相手のものを壊してしまうことが考えられます。

語学学校やシェアハウスで生活するなら、壊し壊されてしまうリスクは高いでしょう。

実際ワーキングホリデーや学生ビザで渡航された方の約65%の方は何かしらトラブルに巻き込まれ保険のサポートを受けています

まとめ

ワーキングホリデーで渡航する前に確認する「公的手続き」について

・国民健康保険

・国民年金

・住民税

・マイナンバーカード

の4点を説明しました。

「海外転出届」を出すか出さないかで、他4点の公的手続きの選択が変わります。

また公的手続きをするかしないかは個人差・地域差がありますので、あなたの人生設計にそって判断を下す際に、この記事が役立ったらうれしいです。

いずれにしても「保険未加入状態」はリスクが高いので、十分にお気をつけてください。

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